2024年04月01日(月)
お知らせ
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年4月1日より下記の通り「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定いたします。
<初診>
・マイナ保険証(保険証をマイナンバーカードに紐づけしたもの)を利用しない場合:4点
但し、他医療機関からの紹介状をお持ちの場合:2点
・マイナ保険証を利用し医療情報提供等に同意が得られた場合:2点
但し、医療情報提供等に同意が得られない場合:4点
*当院は下記の体制を有しています。
1.オンライン資格確認を行う体制
2.薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療等を行う体制